スタッフブログ
2019.02.09
手付金トラブルの防止
こんにちは、義仲です。
「やっと希望の建築用地が見つかった!」土地探しは苦労が伴う分、
希望地が見つかった時の嬉しさは倍増します。ですが、喜んでばかり
いてはいけません。他に同じ土地に興味を持っておられる方が存在
している可能性もあります。土地を手に入れたいと決断されたら、
不動産業者に土地購入の意思をきちんと伝え、土地契約に向けて話を
進めて行かなければなりません。
土地の契約にも手付金が必要となります。その額や支払い時期は、
地域や業者によって異なる傾向です。一般的な額は代金の1割から
2割とも言われますが、交渉次第では、それ以下に抑えられる可能性
もあります。
物件の仮押さえというニュアンスで手付金を払わされたというトラブル
も発生しています。契約を誘引するような宅建業法でも禁止されている
ような行為には注意が必要です。
契約後に買主の都合で解約する場合、手付金は原則として返金されません。
急な転勤や親との同居、住宅ローン審査不合格など、やむを得ない事情で
解約する人には、少々厳しい制度かもしれません。
トラブル防止の為には手付金の目的を業者と共有しておくことが大切です。
手付け金がどう扱われるか理解しておきましょう。